2003-06-10 第156回国会 衆議院 法務委員会 第23号
かつてバブル経済の中で、地上げ行為が、人権問題となり地域崩壊につながり大きな社会問題となりました。今回の民法改正法案は、地上げ行為の合法化をさらに強めることになりかねません。既に、地上げ屋は、競売物件の買いあさりを始めていると言われています。
かつてバブル経済の中で、地上げ行為が、人権問題となり地域崩壊につながり大きな社会問題となりました。今回の民法改正法案は、地上げ行為の合法化をさらに強めることになりかねません。既に、地上げ屋は、競売物件の買いあさりを始めていると言われています。
本法案を利用した借家人追い出しや悪質な地上げ行為が広がることも懸念されます。 防災街区の整備が緊急の課題であることは論をまちませんが、その結果そこに住んでいた高齢者などが住めなくなるのでは、本末転倒であります。借地借家法の適用除外などの強制手段を講ずるのではなく、住民が安心して同意できる計画とすることに力を注ぐべきであります。 これが本修正案を提案する理由です。
これは、実は多くの被災者の皆さんは住宅を確保することができないで、それで困っていらっしゃる、そこにつけ込んで、家賃や敷金の便乗値上げをやったり、あるいは悪質な地上げ行為を行う、そういう可能性というのは非常に多いのですね。現実に、私もいろいろ聞いている点もあります。そういうことは建設省としてはよく把握しておられるのかどうか。また、どんな防止策をとっていらっしゃるのか、このことについてお尋ねします。
宅地建物取引業者のみならず、その代理人あるいは使用人その他の従業者の禁止行為といたしまして、契約の締結をさせるあるいは契約の解除を妨げるために相手方を威迫する行為、こういうのを正式に定めまして、これに違反する者があった場合には宅地建物取引業者は例えば業務停止処分その他の監督処分の対象になる、こういうようなことによって、今先生御指摘の暴力団関係者等の地上げ行為といったようなものにも対応するようなことが
それから、投機的取引を抑制するために今行われておりますような超短期譲渡益に関して重課をする、つまり投機的な地上げ行為等をやめさせるということも効果があると思います。 しかし、有効利用されている土地に対して保有税をかけて土地保有に伴う利益を縮減させるといったふうな対策というのは、私は効果がないと思っているわけでございます。
なぜああいう地上げ行為が起きるか。つまりは、ある面積までなればこのぐらいの高さが建つ。前の道が二四六のように広ければ高さ制限がかなり緩やかになる。そうすると、一部だけ土地が残ったよりも、それを買ってしまえば全体の高さ制限とかいろいろなものがたくさん使えますから、その二部だけ何とか無理して買おう、だから地上げ行為になるわけです。 それで、日本の場合は計画がなくても開発が基本的に自由。
○政府委員(清水湛君) いわゆる地上げ行為とかというようなことで違法な行為、不当に借地・借家人を圧迫するというような段階にとどまらず、刑法の罪に触れるような暴力行為、脅迫行為あるいは嫌がらせ行為というようなものを繰り返して、その土地からの退去を迫る、あるいは不当に高額な地代・家賃の値上げを要求し、あげくの果てはその建物から退去させる。
警察といたしましては、この地上げ行為が大きな社会問題として表面化した昭和六十二年に、都道府県警察に対しましてこの実態把握の徹底、相談への適切な対応、不法事案の徹底検挙等について指示を図るなど、地上げ等に対する不法事案についての取り締まり強化を図っているところでございます。
これは現実の問題といたしまして、既に現在の法律のもとで、いわゆる地上げ行為というようなことによりまして高齢者が住んでいる借家、アパート等が取り壊されて、結果として高齢者がどこかへ立ち退かざるを得ない、こういうような現象があるんだというようなことが新聞等でも報道されたわけでございます。
しかしながら、今回のいわゆる財産上の給付条項を含めた正当事由に関する規定がこのような悪質な地上げ行為を助長するようなことになるということは毛頭も実は考えていないわけでございます。
このため、昭和六十三年に宅地建物取引業法を改正させていただきまして、暴力団などの悪質な地上げ行為を排除するという、こういう趣旨を明らかにするために、傷害、暴行などの粗暴な行為を行った者については、罰金刑以上の刑を受けた場合に五年間免許を取得できないというように免許の基準を強化したところでございます。
また、いわゆる地上げ行為にも影響する問題でございます。この点についてはいかがお考えでございましょうか。 さらに、ポイントの第二番目は、借地契約更新後の存続期間でございます。
やはり地上げ行為だとか、あるいは法人による土地の売り惜しみとか買い占めとかいろんなことがあった、そうしたことが原因をしているというふうに思います。今回税制を強化して農地を吐き出させても、果たしてそれがまた勤労国民の住宅になっていくのかどうか、そういう保証は全くないわけでありまして、どうも本質的な問題の立て方が違うんではないかという点を私は感ずるわけであります。
やはり土地の高騰は法人や土地ブローカーなどによる売り惜しみ、買い占めや地上げ行為があった、そして金融機関がバックアップしたとか、いろいろな要素があったわけであります。決して農地が存在したから今の狂乱土地騰貴があったということではないというふうに思うのです。
しかし、その具体策である国土利用計画法の改正は投機的取引を中止勧告の対象にした改善ではあるものの、住民を追い出す悪質な地上げ行為は勧告の対象外となっております。 また、土地投機の根源である大手銀行やノンバンクに対する土地融資規制も質疑の中で大阪の実例をもって具体的に指摘したとおり、しり抜けというのが実態であります。これでは到底国民の期待にこたえた土地基本法とは言いがたいものであります。
○政府委員(白兼保彦君) 本件につきましては、詳細をただいま調査中でございますのでコメントをちょっと差し控えさせていただきたいと思いますが、従来からもこういう悪質な地上げ行為の問題、または投機的な取引の問題につきましては業界団体の指導と、それから地方公共団体に対しましても関係行政機関と連携をうまくとって厳しく対処するようにということを指導しているところでございます。
というのは、具体的に記憶がないということでございますが、ただ、当時はいわゆる地上げ行為あるいは悪質な取引というものが非常に社会をにぎわした時期でもありまして、当時私どもの担当官、具体的に言うと不動産業課という課がございますけれども、そういったところの担当官は、一般的に折に触れてこういう無免許営業等については出入りする業者に対してもそういう忠告はしていた記憶がある、こういう状況でございます。
○望月政府委員 お話しのように、いわゆる地上げ行為を行うに当たって悪質な行為を伴うということについては、私ども監督指導を預かる者として日ごろ非常に心を痛めているわけでございますが、そういったことに対処して、今回の御提案を申し上げている宅建業法では、一つに免許を与えるときに当たって基準の強化ということで、そういう暴力行為等行って罰金刑以上に処せられた者は免許を与えないということもやっておるわけでございますが
それから近年の土地高騰の中で一部不動産業者が不当な地上げ行為をやる、こういうことがたくさん見られました。まだ続いているというのが現状だというふうに見ておるわけであります。暴力団などの排除やこのような一部不動産業者の違法行為、これに対する断固とした措置はもとより、不当な行為についても指導の強化など十分な対応をされたい、このように考えるのですがいかがですか。
ただ、私ども本当に頼もしく思っていますのは、昨年の九月、例えば業界九団体が大変力強い申し合わせをして暴力団排除から悪質地上げ行為の排除などなどをやり、それから地道にいろいろと取り組んで将来に備えていこうという努力をしているところについて、これから一層の助長、助勢に私どもとしても努めてまいりたいと考えている次第でございます。
悪質な地上げ行為は新聞にはこのごろ余り出なくなったようですけれども、三多摩各市に広がっているということを私ども最近調査をして感じました。 私はJRの八王子駅南口方面を先日調査したんですが、都心の業者が入り込んでいるんです。執拗な土地買収、借地権者の追い出しをやっております。中には、暴力団の幹部のところに連れていかれて手付金をもらい、契約書に捺印させられるという事例も発生していると聞きます。
○政府委員(望月薫雄君) 率直に申しまして、いわゆる地上げ行為に伴う違法行為というか不当行為といいますか、感心しない行為という中には非常に態様が多々あるということは私どももいろいろな事例等を通じて認識しているところでございます。ただ、そういったものについて、この制度を考えるに当たりまして、現実にこれをどういうレベルで考えていくかということを我々慎重に考えなきゃならぬという点がございました。
先ほど来出ていますような、いわゆる悪質な不動産取引というものが目に余るというふうな御質問がありますが、中でも、そういった中でいわゆる暴力行為等を伴う地上げ行為、こういったことが時々新聞紙上等をにぎわしている。こういった状況の中で、こういう暴行罪等を犯した者については免許を与えないということがまず一点でございます。
○政府委員(望月薫雄君) 今回、いわゆる傷害罪、暴行罪あるいは凶器準備集合罪が現実にどうあるかはともかくとして、要するに罰金刑対象の罪を犯した者について厳しく規制していこう、こういう考え方は、先ほど来ちょっと出ていますような、いわゆる悪質な地上げ行為というものを特に社会問題として重視しているという中で御提案させていただいているわけでございます。
どうしてこういうふうになってきたかといえば、やはり地上げ行為とかいろいろな問題がありますけれども、都市計画というものが非常に不備だ、もっと極端に言えば、なっていない。
実は、私ども共産党としては九月の二十五日、地価問題への緊急提言、五つの柱でありますけれども、これを発表しておりますので、当然関係の深い両大臣初めとして両省の幹部の皆さん方、ごらんをいただいておることと思いますが、一つはきょうもいろいろ出ております、土地投機を禁止し、地価を凍結する問題ということで、東京都心を直ちに国土法の規制区域にする、悪質地上げ行為への厳しい対処、土地融資の規制、土地転がしに一〇〇
○説明員(牧野徹君) 先生がただいまお話しになりましたような悪質な地上げ行為については、これは私どもは断固許すわけにはまいらない、今までも厳正に対処をしてきたつもりでございますが、今後ともそのような方針で対処してまいりたいと思います。
○国務大臣(綿貫民輔君) 確かにおっしゃるようにこの仮需要というようなことによって地上げ行為が行われるということはまことに遺憾なことでありまして、そのようなことがないように努力をすべきだというふうに考えています。
しかも、地価暴騰は不動産ブローカー、暴力団などの暗躍を引き起こし、暴力的追い出し、地上げ行為が横行し、放火事件まで発生しております。中曽根政治は、国民の共有財産を切り売りし、社会の腐敗をつくり出しています。 総理は、新行革審において土地臨調の設置に熱意を燃やしているとされますが、中曽根政治の常套手段である少数・密室・諮問政治で総理が振りまいた矛盾が解消されるでありましょうか。